当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年12月3日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社淘旅行(法人番号1010601047974)代表者:肖中元 |
事業者の所在地 | 東京都足立区舎人3−7−8−301 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区舎人3−7−8−301 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(240日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 令和6年2月29日、令和6年3月1日、令和6年3月4日及び令和6年3月11日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法(以下、運送法)第20条)、(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(4)点呼の記録義保存務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)業務等の記録義務違反(運輸規則第25条)、(6)乗務員等台帳の記載事項の不備(運輸規則第37条第1項)、(7)乗務員等台帳の保存義務違反(運輸規則第37条第2項)、(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)、(10)事業の健全な発達を阻害する競争(運送法第30条第2項)、(11)報告義務違反(運送法第94条第1項)、(12)自動車に関する表示義務違反(運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 24点 |
違反点数(営業所) | 24 点 |