当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年10月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社青山国際(法人番号3013301038498)代表者湯書深 |
事業者の所在地 | 東京都豊島区千早二丁目28番13号池袋ウエストハイツ405号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都豊島区千早2-28-13-405 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(95日車) |
主な違反の条項 | 道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和元年9月4日及び令和元年10月9日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第24条)、(2)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)定期点検整備の未実施(道路運送車両法(以下、車両法)第48条)、(5)整備管理者に対する権限付与義務違反(車両法第50条第2項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(8)事業の健全な発達を阻害する競争(道路運送法第30条第2項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |