当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年12月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 久大亀の井タクシー有限会社(法人番号6320002002254)代表者山口努 |
事業者の所在地 | 大分県大分市大字上宗方395番地2号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大分県大分市大字上宗方395番地2号 |
行政処分の内容 | 文書警告文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第23条第3項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年10月28日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任(解任)届出違反(法第23条第3項)、(2)勤務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)指導主任者の選任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(10)指導主任者の転任(退任)届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |