当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年4月18日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | スカイ観光株式会社(法人番号9200001024498) 代表者田口徹夫 |
| 事業者の所在地 | 岐阜県恵那市大井町245番地7 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 岐阜県恵那市大井町245番地7 |
| 行政処分の内容 | 輸送の安全確保命令 |
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年4月14日、指摘事項確認監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)、(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の状況の録音及び録画記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第6項)、(6)アルコール検査状況の写真記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第7項)、(7)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)、(8)運行指示書の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(9)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(11)特定の運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(12)定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(13)一般講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項) |
| 違反点数(事業者) | 19点 |
| 違反点数(営業所) | 0 点 |