当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年12月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ヒロタエクスプレス(法人番号4060001019096)代表者:廣田章 |
事業者の所在地 | 栃木県足利市県町1451−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 栃木県足利市県町1451 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として、令和5年6月29日、同年8月3日及び同年9月22日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼記録の記載事項違反(安全規則第7条第5項)、(3)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(5)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |