当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年12月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 真田運輸株式会社(法人番号1450001008905) 代表者住吉勉 |
事業者の所在地 | 北海道留萌市東雲町2丁目1番地 |
営業所の名称 | 稚内営業所 |
営業所の所在地 | 北海道稚内市声問1丁目6−28 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(210日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年2月27日及び令和6年2月28日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)定期点検整備の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3)、(3)点検整備記録簿等の記録の改ざん・不実記載(安全規則第3条の3)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)アルコール検知器備え義務違反(安全規則第7条第4項)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 21点 |
違反点数(営業所) | 21 点 |