当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年6月9日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 嵐山タクシー株式会社(法人番号8130001007825) 代表者水野勝 |
| 事業者の所在地 | 京都府京都市西京区嵐山西一川町8-1 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 京都府京都市西京区嵐山西一川町8-1 |
| 行政処分の内容 | 許可の取消し |
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第41条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年4月17日、当該事業者に対して「輸送施設の使用停止及び付帯命令書」により、自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置を受けるよう命じたにもかかわらず、その執行日(同年4月23日)において自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置に応じなかったことから、同年5月19日、聴聞を実施。1件の違反が認められた。自動車検査証返納又は登録番号標領置命令違反(法第41条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 1点 |
| 違反点数(営業所) | 0 点 |