当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年5月1日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 合同会社聖崇(法人番号9340003001721) 代表者冨永和嗣 | 
| 事業者の所在地 | 鹿児島県鹿児島市東谷山5丁目34-5 | 
| 営業所の名称 | 川内営業所 | 
| 営業所の所在地 | 鹿児島県薩摩川内市湯田町1037ー1 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(250日車)文書警告 | 
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条の4、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条、車両法第58条第1項 | 
| 違反行為の概要 | 令和6年7月9日、事故報告書による無車検運行の疑いを端緒に監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画の事前届出違反(法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第6条第1項第1号)、(2)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3、車両法第48条第1項)、(3)無車検運行(安全規則第3条の3、車両法第58条第1項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(5)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(8)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(損害賠償の支払い能力確保義務違反)(施行規則第14条第3号) | 
| 違反点数(事業者) | 25点 | 
| 違反点数(営業所) | 25 点 |