当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年12月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ヤマネコツアー(法人番号3310001013173) 代表者金判守 |
事業者の所在地 | 長崎県対馬市厳原町今屋敷650番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長崎県対馬市厳原町今屋敷650番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条第2項、法第22条の2第1項、法第23条第1項、法第27条第3項、法第29条の3 |
違反行為の概要 | 令和6年6月3日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)安全管理規程の届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則)第47条の3)、(3)運行管理者の選任違反(運輸規則第47条の9第1項)、(4)運送引受書の記載事項不備違反(運輸規則第7条の2第1項)、(5)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(運輸規則第21条第5項)、(6)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(8)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(9)全従業員に対する指導監督違反(運輸規則第38条第6項)、(10)運行管理者の指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)、(11)輸送の安全に関わる情報の公表義務違反(法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |