当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年12月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 名阪近鉄バス株式会社(法人番号7180001033082) 代表者谷口弘幸 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目21番7号 |
営業所の名称 | 名古屋営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市中川区昭明町5丁目1番地 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和6年7月29日及び令和6年8月5日、監査方針に基づいて、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(2)点呼の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(3)事故の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |