当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年12月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社嵯峨物流(法人番号6140001042963) 代表者藤林強 |
事業者の所在地 | 兵庫県加古川市別府町新野辺字寺目通343番地1 |
営業所の名称 | 岡山営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県笠岡市笠岡2388-46 |
行政処分の内容 | 事業の停止(3日間)、輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月13日及び同年11月2日、薬物等使用運転があったことを端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行指示書の保存義務違反(安全規則第9条の3第4項)、(8)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |