当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年5月13日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社イロハ観光交通(法人番号5040001045705) 代表者 張 海峰 | 
| 事業者の所在地 | 千葉県富里市根木名1009−37 | 
| 営業所の名称 | 東京営業所 | 
| 営業所の所在地 | 東京都江戸川区松本1−5−17 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(200日車) | 
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 | 
| 違反行為の概要 | 令和5年12月13日、令和6年1月29日及び令和6年1月30日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法(以下、運送法)第20条)、(2)運行管理者の虚偽届出(運送法第23条第3項)、(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第24条第1項、第2項)、(4)点呼の記録の不実記載(運輸規則第24条第5項)、(5)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(6)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(7)定期点検整備の未実施(道路運送車両法(以下、車両法)第48条)、(8)整備管理者の解任の虚偽届出(車両法第52条)、(9)事業の健全な発達を阻害する競争(運送法第30条第2項) | 
| 違反点数(事業者) | 20点 | 
| 違反点数(営業所) | 20 点 |