当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年5月13日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ベストワークジャパン(法人番号3020001043761) 代表者 鷲尾 俊一 |
| 事業者の所在地 | 神奈川県横浜市緑区三保町2045番地49 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目9−14 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第46条 |
| 違反行為の概要 | 令和6年10月18日及び令和6年11月19日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運送法第23条第3項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第38条第1項)、(3)整備管理者の解任の未届出(道路運送車両法第52条)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
| 違反点数(事業者) | 1点 |
| 違反点数(営業所) | 1 点 |