当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社レイ・エクスプレス(法人番号2500001022065)代表者中村 皓紀 |
事業者の所在地 | 愛媛県宇和島市津島町下畑地甲1591番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県宇和島市津島町下畑地甲1590番地1、1591番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項、第17条第1項第1号、第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年6月20日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転並びに休日労働の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(4)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)、(5)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(6)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(7) 運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |