当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年5月21日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 日本福運株式会社(法人番号4200001023190) 代表者岩見政義 |
| 事業者の所在地 | 愛知県春日井市木附町1300番地227 |
| 営業所の名称 | 小牧営業所 |
| 営業所の所在地 | 愛知県小牧市大字東田中字北反田1961-1 |
| 行政処分の内容 | 文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年10月11日、監査方針に基づいて、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(2)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(3)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(7)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3) |
| 違反点数(事業者) | 0点 |
| 違反点数(営業所) | 0 点 |