当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社四万十交通(法人番号7490002010842)代表者吉岡 真佐人 |
事業者の所在地 | 高知県高岡郡四万十町琴平町16番地28号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 高知県高岡郡四万十町琴平町16番地28号 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年12月4日、労働局と合同で監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第25条第1項、第4項)、(2)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |