当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年5月27日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 前橋南部運送 株式会社(法人番号2070001004578)代表者:青木 美恵子 | 
| 事業者の所在地 | 群馬県前橋市後閑町711 | 
| 営業所の名称 | 上武大国支店 | 
| 営業所の所在地 | 群馬県伊勢崎市境下渕名2986−1 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) | 
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 | 
| 違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として、令和6年10月25日及び同年11月12日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) | 
| 違反点数(事業者) | 3点 | 
| 違反点数(営業所) | 3 点 |