当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社Expedition(法人番号5180001131094) 代表者河野柊也 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市西区栄生二丁目20-22 |
営業所の名称 | 岐阜本社営業所 |
営業所の所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町高桑四丁目268番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(230日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第8条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月24日及び令和5年11月9日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。19件の違反が認められた。(1)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)休憩・睡眠施設の管理、保守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第3項)、(3)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(17)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(18)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(19)事業報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 23点 |
違反点数(営業所) | 23 点 |