当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年4月27日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社西商運輸(法人番号3500001007437)代表者西田睦 |
事業者の所在地 | 愛媛県東温市南方2124-38 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県東温市南方2124-38 |
行政処分の内容 | 事業の停止(7日間)、輸送施設の使用停止処分(370日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項、第17条第1項、第4項、第24条、第24条の3、道路運送法第95条 |
違反行為の概要 | 令和元年5月9日及び同年5月10日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、18件の違反が確認された。(1)営業所の位置(運輸局長指定区域外)について認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)、(2)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(施行規則第2条第1項第4号)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させたこと(安全規則第3条第5項)、(5)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(6)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(7)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(8)運転者に対する点呼の記録の保存が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(9)運転者の乗務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)、(10)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(12)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(13)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(14)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(15)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(16)自動車事故報告書が提出されていなかったこと(貨物自動車運送事業法第24条)、(17)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(安全規則第2条の8)、(18)氏名、名称又は記号を車体に表示していなかったこと(道路運送法施行規則第65条) |
違反点数(事業者) | 50点 |
違反点数(営業所) | 37 点 |