当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月16日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社エムワイ観光(法人番号9450001007081) 代表者寺田政行 |
事業者の所在地 | 北海道旭川市永山北2条9丁目13番地12 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道旭川市永山北2条9丁目13番地12 |
行政処分の内容 | 処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告 |
主な違反の条項 | 道道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年11月22日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第26条第1項)、(2)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 27点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |