当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年6月10日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | スタジアム交通株式会社(法人番号8020001034260) 代表者 尾島 光夫 |
| 事業者の所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-24 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-24 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年1月16日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第38条第1項)、(2)事故惹起運転者及び初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(3)事故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |
| 違反点数(事業者) | 7点 |
| 違反点数(営業所) | 1 点 |