当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社コスモ交通(法人番号:7040002069833) 代表者 高野 善冶 |
事業者の所在地 | 千葉県君津市南子安2-15-6-B202 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県君津市南子安2-15-6-B202 |
行政処分の内容 | 事業の停止(44日間) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月7日、令和5年12月14日及び令和6年1月11日、定期的な監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)、(3)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(5)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(6)運行指示書による指示等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(10)運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項) |
違反点数(事業者) | 68点 |
違反点数(営業所) | 44 点 |