当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 両毛運輸株式会社(法人番号4070001003479)代表者:上田浩之 |
事業者の所在地 | 群馬県前橋市五代町1306−3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 群馬県前橋市五代町1306−3 |
行政処分の内容 | 事業停止10日間、輸送施設の使用停止(220日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第5項 |
違反行為の概要 | 死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和6年5月7日、同年5月30日及び同年9月4日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)酒酔い・酒気帯び乗務(安全規則第3条第5項)、(3)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(5)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の記載事項違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する酒気帯び運転の禁止等の適切な指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する最高速度違反行為の禁止等の適切な指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(11)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(14)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条)、(15)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 22点 |
違反点数(営業所) | 22 点 |