当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社俵屋観光(法人番号9090001012176)代表者:望月千代子 |
事業者の所在地 | 山梨県南巨摩郡早川町高住621 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山梨県南巨摩郡早川町高住621 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の3第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月26日、令和5年10月24日及び令和5年11月9日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道路運送法(以下、運送法)第9条の3第1項)、(2)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)、(3)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第24条第5項)、(4)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)整備管理者の変更の未届出(道路運送車両法第52条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |