当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社埼玉交通(法人番号1030001002974)代表者:丸山幸子 |
事業者の所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋2−13−1 |
営業所の名称 | 大宮営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2−272−7 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年7月26日及び令和6年8月6日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任義務違反(道路運送法(以下、運送法)第23条第1項)、(2)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)、(3)苦情処理の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第3条第2項)、(4)勤務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)指導主任者の選任・退任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号、第4号)、(10)法人役員の変更の未届出(道路運送法施行規則第66条第1項第8号) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |