当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 拓豊運送株式会社(法人番号5120001122207)代表者 下水流 孝次 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1丁目14番21号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府高槻市柱本6丁目10番16号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第18条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年5月10日及び同年5月27日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(貨物自動車運送事業法(以下「法」という)第9条第3項)、(2)(3)点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という)第7条第5項)、(4)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(5)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)、(6)運行管理者の選任違反【管理者数の不足】(安全規則第18条第1項)、(7)自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反【未届出】(法第24条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |