当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年10月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 新生物流有限会社(法人番号7080402019079)代表者正木美喜男 |
事業者の所在地 | 静岡県御前崎市塩原新田1595-2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県袋井市浅羽1132番24 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(25日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年12月19日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点検整備記録簿等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(5)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |