当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 用瀬運送有限会社(法人番号7270002004775)代表者松尾広樹 |
事業者の所在地 | 鳥取県鳥取市用瀬町樟原273-5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 鳥取県鳥取市用瀬町樟原273-5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年4月24日、同年6月20日及び同年7月23日、車輪脱落事故を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)ホイールナットの脱落に起因する車輪脱落事故惹起(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3)、(2)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第3条の3)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |