当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月27日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 金商株式会社(法人番号3130001058988)代表者 金 岩成 |
事業者の所在地 | 京都府亀岡市曽我部町重利向田5番地1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 京都府亀岡市曽我部町南条中向田22-6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和6年5月14日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という)第3条第6項)、(2)(3)点呼の記録違反【記録】【記録の保存】(安全規則第7条第5項)、(4)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(5)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |