行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年6月25日
事業者の氏名はまたは名称 トスロジ株式会社(法人番号2430001081647) 代表者新庄恭太
事業者の所在地 北海道札幌市東区北22条東7丁目2-24
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道札幌市東区北22条東7丁目2-24
行政処分の内容 事業停止(30日)、輸送施設の使用停止(158日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項法第9条第3項前段、法第9条第3項後段、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項
違反行為の概要 令和7年1月29日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)整備管理者の選任違反(道路運送車両法第50条)、(2)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(3)事業計画変更認可義務違反[乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力](施行規則第2条第1項第5号)、(4)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(施行規則第6条第1項)、(5)事業計画事後届出義務違反[営業所の名称、位置の変更](施行規則第7条第1項第2号、第3号)、(6)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(7)無車検運行(安全規則第3条の3)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 46点
違反点数(営業所) 46 点

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