当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年7月1日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社鼓松(法人番号8210002014069) 代表者時岡明秀 |
| 事業者の所在地 | 福井県大飯郡高浜町宮崎43号27番地 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 福井県大飯郡高浜町宮崎43号27番地 |
| 行政処分の内容 | 事業停止(124日間)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年12月17日、監査方針に基づいて、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)運賃料金、運送約款の掲示義務違反(道路運送法第12条第1項)、(3)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)、(4)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)、乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(6)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(8)運行指示書の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(9)運行指示書の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(10)定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)、(12)運行管理規程の記載不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)、(13)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |
| 違反点数(事業者) | 61点 |
| 違反点数(営業所) | 61 点 |