当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社 マルタカ運輸(法人番号1410001002440) 代表者櫻庭 伸人 |
事業者の所在地 | 秋田県秋田市寺内字大小路207番地95 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 秋田県秋田市寺内字大小路207番地95 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40 日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年7月19日及び8月29日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(2)整備管理者の選任(変更)の未届出違反(安全規則第3条の3及び道路運送車両法第52条)、(3)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(4)初任運転者に対する特別な指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(5)初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(7)報告義務違反(法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |