当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 広島交通株式会社(法人番号7240001009175) 代表者手島忠幸 |
事業者の所在地 | 広島県広島市西区三篠町3丁目14番17号 |
営業所の名称 | 勝木営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市安佐北区亀山9丁目12番地30号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年4月25日及び同年6月20日、重傷事故を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)業務記録の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第4項)、(4)乗務員等台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |