当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 合名会社山一交通(法人番号1360003004275)代表者山田隆一 |
事業者の所在地 | 沖縄県南城市玉城船越1191番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県南城市玉城船越1191番地 |
行政処分の内容 | 事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(335日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年9月17日、同年9月20日及び同年10月25日、沖縄県公安委員会からの通知を端緒とし監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下「法」)第15条第1項)、(2)苦情処理の保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第3条第2項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(5)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)乗務員等台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する特別な指導の実施義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(13)健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入(法第30条第2項)、(14)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項、第2項) |
違反点数(事業者) | 34点 |
違反点数(営業所) | 34 点 |