当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 松岡交通株式会社(法人番号7210001003858) 代表者古市恭也 |
事業者の所在地 | 福井県吉田郡永平寺町松岡神明3丁目92番地 |
営業所の名称 | 松岡地区コミュニティバス営業所 |
営業所の所在地 | 福井県吉田郡永平寺町松岡神明三丁目91番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第27条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年7月31日、監査方針に基づいて、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運行基準図作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第27条第1項)、(2)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)、(4)運行管理規程未制定(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)、(5)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |