当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年7月2日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 岡山スイキュウ株式会社(法人番号3260001001076) 代表者片山順二 | 
| 事業者の所在地 | 岡山県岡山市南区泉田371-1 | 
| 営業所の名称 | 倉富物流センター | 
| 営業所の所在地 | 岡山県岡山市中区倉富367-4 | 
| 行政処分の内容 | 文書警告 | 
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第15条第1項及び同法第4項 | 
| 違反行為の概要 | 令和7年4月11日及び同年6月13日に、情報提供を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(4)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(5)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) | 
| 違反点数(事業者) | 0点 | 
| 違反点数(営業所) | 0 点 |