当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年1月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | カネ久タクシー株式会社(法人番号6180301015698) 代表者鈴木英治 |
事業者の所在地 | 愛知県高浜市春日町5丁目3番地3号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県高浜市春日町五丁目3-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和6年7月3日、監査方針に基づいて、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(2)業務の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項)、(3)運行基準図作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第27条第1項)、(4)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)、(6)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)、(7)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)、(8)一般講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)、(9)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |