当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年10月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社北摂サービス(法人番号3120902009140)代表者野田進一 |
事業者の所在地 | 大阪府高槻市富田町4丁目2番4号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府高槻市富田町4丁目2番4号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(315日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成31年2月7日、同年3月13日、令和元年6月12日、同年7月26日及び同年9月6日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。17件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(施行規則第6条第1項第1号)、(3)事業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)の変更違反】(施行規則第7条第1項第3号)、(4)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(6)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録違反【記録の保存】(安全規則第9条)、(9)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(10)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(12)無車検運行(安全規則第13条、道路運送車両法(以下「車両法」)第58条第1項)、(13)定期点検整備等の未実施【定期点検整備等の未実施】(安全規則第13条、車両法第48条)、(14)定期点検整備等の未実施【12月点検整備の未実施】(安全規則第13条、車両法第48条)、(15)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(16)健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入(法第25条第2項)、(17)報告義務違反(法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 32点 |
違反点数(営業所) | 32 点 |