当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社及川商事(法人番号5430002060911) 代表者漆原淳 |
事業者の所在地 | 北海道苫小牧市植苗139番地の6 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道苫小牧市拓勇東町8丁目2−6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年9月2日及び令和6年10月15日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)整備管理者に対する権限付与義務違反(安全規則第3条の2)、(4)点呼の記録の改ざん・不実記載(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録の改ざん・不実記載(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |