当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 日高砂利企業組合(法人番号6430005009277) 代表者大坂博 |
事業者の所在地 | 北海道日高郡新ひだか町静内ときわ町2丁目1−20 |
営業所の名称 | 日高砂利企業組合営業所 |
営業所の所在地 | 北海道日高郡新ひだか町静内田原258−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項、法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年10月1日、長期未監査を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(3)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(4)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |