当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社梶運送(法人番号2260002022353) 代表者梶房修 |
事業者の所在地 | 岡山県倉敷市片島町1026-1 |
営業所の名称 | 山口営業所 |
営業所の所在地 | 山口県防府市桑山2丁目12-37 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、同条第3項、法第17条第1項第2号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月7日及び同年10月12日、情報提供を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第5号)、(2)事業計画事前届出違反(事業用自動車の種別ごとの数)(施行規則第6条第1項第1号)、(3)事業用自動車の定期点検整備義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3)、(4)事業用自動車の定期点検整備記録の保存義務違反(安全規則第3条の3)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(6)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |