当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年7月11日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 士幌交通株式会社(法人番号1460101003045) 代表者細谷庫嗣 |
| 事業者の所在地 | 北海道河東郡士幌町字士幌西1線167番地8 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 北海道河東郡士幌町字士幌西1線167番地8 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第29条 |
| 違反行為の概要 | 令和7年2月18日及び令和7年2月27日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運転者に対する指導監督の記録改ざん・不実記載(運輸規則第38条第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(4)事故の届出義務違反(道路運送法第29条) |
| 違反点数(事業者) | 9点 |
| 違反点数(営業所) | 9 点 |