当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年5月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社イチバン流通 (法人番号1011702003866) 代表者 兵藤 博 |
事業者の所在地 | 東京都江戸川区北葛西3−8−8 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都江戸川区北葛西3−8−8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車) |
主な違反の条項 | 運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成29年10月23日、法令違反の疑いがある旨の調査結果を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 25点 |
違反点数(営業所) | 9点 |