当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社東宝産業(法人番号8340002016291)代表者松元美次 |
事業者の所在地 | 鹿児島県鹿児島市郡山町1883番地2 |
営業所の名称 | 郡山営業所 |
営業所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市郡山町1883番地2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第9条第3項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項、道路運送法(以下「運送法」)第95条 |
違反行為の概要 | 令和6年3月19日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画(休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(法第8条第1項)、(2)事業計画の事前届出違反(法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第6条第1項第1号)、(3)事業計画の変更届出違反(法第9条第3項、施行規則第7条第1項第3号)、(4)勤務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)勤務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(安全規則第3条第6項)、(7)点呼の記録事項等義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(9)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)自動車に関する表示義務違反(運送法第95条、道路運送法施行規則第65条) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |