当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年7月14日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 丸正運輸株式会社(法人番号9400501000359) 代表者千葉正三 | 
| 事業者の所在地 | 岩手県一関市花泉町油島字表谷地99番地4 | 
| 営業所の名称 | 本社営業所 | 
| 営業所の所在地 | 岩手県一関市花泉町油島字表谷地99番地4 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車) | 
| 主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条 | 
| 違反行為の概要 | 令和6年10月22日、30日及び令和7年1月29日に監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(2)整備不良車両等(安全規則第3条の3及び車両法第47条)、(3)運行記録計による記録義務違反【不実記録】(安全規則第9条)、(4)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(5)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反(貨物自動車運送事業法第24条) | 
| 違反点数(事業者) | 16点 | 
| 違反点数(営業所) | 16 点 |