当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | マックス運輸株式会社(法人番号4040001010627)代表者:石毛誠 |
事業者の所在地 | 千葉県千葉市若葉区御成台3−1168−13 三樹園ビル3階 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県千葉市若葉区御成台3丁目1168−13 三樹園ビル3階 |
行政処分の内容 | 事業停止(3日間)、車両使用停止(114日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年10月5日及び同年同月25日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(9)点検整備記録簿の記録義務違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条)、(10)運行管理者に対する指導及び監督違反(安全規則第22条)、(11)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(12)事業計画(自動車車庫の新設)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業計画(営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 33点 |
違反点数(営業所) | 33 点 |