当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 羽鳥駅前ハイヤー有限会社(法人番号1050002015759)代表者:渡辺弘明 |
事業者の所在地 | 茨城県小美玉市羽鳥2689−4 |
営業所の名称 | 八郷営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県石岡市山崎2244−46 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(152日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年5月10日及び令和6年7月19日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16 点 |