当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年7月15日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 旭成輸送有限会社(法人番号3350002016064) 代表者河野靖弘 | 
| 事業者の所在地 | 宮崎県都城市山之口町大字山之口3561-1 | 
| 営業所の名称 | 本社営業所 | 
| 営業所の所在地 | 宮崎県都城市山之口町大字富吉6803-1 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(134日車)、文書警告 | 
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条 | 
| 違反行為の概要 | 令和6年11月28日、適正化事業実施機関からの情報を端緒に監査実施。7件の違反が認められた。(1)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3、車両法48条)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(4)業務の記載事項等義務違反(安全規則第8条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条1項)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項) | 
| 違反点数(事業者) | 14点 | 
| 違反点数(営業所) | 14 点 |