当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年10月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社足立商運(法人番号6080402022216)代表者足立千晃 |
事業者の所在地 | 静岡県袋井市中新田1102 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県袋井市中新田1102 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月21日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(5)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(6)運賃料金変更未届出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |