当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社 針吉運輸(法人番号2410002010466) 代表者針金 勝英 |
事業者の所在地 | 秋田県能代市須田字鷲長根3番地176 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 秋田県能代市須田字鷲長根3番地176 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50 日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第4項、法第24条 |
違反行為の概要 | 令和6年10月4日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(2)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(4)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)重傷事故を惹起した運転者及び初任運転者に対する特別な指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反(法第24条) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |